資産が不動産のみの親の生活費について
お世話になります。
年金で生活している親の貯金が尽きかけています。親は今まで通り、持ち家に居住したい希望を持っています。そこで 子である私が6万ほど、毎月生活費を出した場合、相続時、扶養義務としての援助ではなく立替金として実家を売却した額から精算することは可能でしょうか?
また可能であれば何か書面で残す必要がありますか?相続人は私以外にもう1人います。
持ち家を売却しても相続税がかからな額です。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
このケースでは、貴殿は、子から親に毎月6万円を貸して、親が生活費不足分として費消していく際に、親の債務としてカウントしていき、親が死亡した際には、それを債務として親の財産の中から回収したいという状況ですから、遺産分割の際に他の相続人から納得してもらえるようにしておくことが、望ましいと考えられます。
・借用書のような書面や、お金が出た通帳と入った通帳を保存し、貸し付け状況がわかるようにしていくことが大切です。
先生、ご回答ありがとうございます
相続人と相談してすすめていきたいと思います
お役に立てたのであれば光栄です。
本投稿は、2025年03月23日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。