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相続財産に追加する名義預金及び3年内贈与の範囲について

先月母が亡くなりました。
子供たちが学生の頃に、父と母が協力して、兄弟3名ずつ1000万円の名義預金を積み立てていました。
兄と姉は留学をしたため、兄は1000万円全額を費消し、姉は一部を費消しました。
自分は特に使い道がなかったため、住宅の購入の際に350万ほどを住宅取得資金非課税贈与ので贈与を受け(父とは疎遠になったため贈与者は母としました)、残額を年100万ずつ贈与を受けていました。
名義預金の通帳及び印鑑、キャッシュカードは母が管理していました。

残額は300万ほどあるのですが、こちらは全額母の相続財産に加算するべきでしょうか。
父母がそれぞれいくら出資したかがわかれば良いのですが、それが不明です。
また、相続開始日前3年内にその名義預金口座から合計280万の贈与があるのですが、それは母の相続財産に加算するべきでしょうか。

姉についても、留学で費消しなかった残りの分を一括で自身の口座に移したそうなのですが、それは信用金庫の担当者に贈与には当たらないとの案内があったそうです。
自分も名義預金の残額を一括で自身の口座に移せば、贈与税も掛からず、今回の相続財産に加算しなくても良かったのでしょうか?

税理士の回答

いったん全部母がお金を出した前提で回答します。
姉の預金移動分は贈与と考えられます。3年以内であれば相続税の申告に加算されますし、贈与税の申告も必要です。専門家ではない信用金庫の人が言おうが、答えは変わりません。教育資金贈与の非課税特例は、一部の金融機関で手続きがとれるようにそのためにありますので、これを適用しなかったことやその後の対処に問題があっても、課税判定はそうなります。
次に、貴殿の分についても同様に判定しますので相続財産となります。
もちろん遺産分けの際には、相続の前渡しでもらっている人は、特別受益分としてカウントして計算すると、今回の相続分の分配金額が減る計算にもなりますので、重要な部分です。
今回のケースでは、おおもとの出資者の部分が確定していないので、全相続人で判断できない場合は、お近くの専門家に相談すると良いでしょう。この部分は、質問コーナーでの計算確定までは難しいと思います。

ありがとうございます。
実際の申告の際に税理士に相談したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年04月29日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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