相続税の手元現金の記載の仕方
被相続人が亡くなった時に、本人ではなく家族名義のワオンカードやプリペイドカード(チャージ式)に入金されていたお金は、手元現金でいいのでしょうか?
その場合、誰々名義の○○カードにいくら、と一つずつ記載するのでしょうか?
それともまとめて手元現金○万円と他の現金などと合わせての一つの記載でいいのでしょうか?
税理士の回答

被相続人が管理されていたもので、家族に贈与されているものでなければ、まとめて手元現金として申告しても、税務署から問題にされることはないものと思います。

増井誠剛
結論から申し上げますと、家族名義であっても、被相続人の資金からチャージされたプリペイドカード等は実質的に被相続人の財産とみなされ、相続財産として申告が必要です。この場合、「○○名義のワオンカード 残高◯円」などと一つずつ明細として記載することが望ましいでしょう。
理由としては、後日税務調査などで遡って資金の流れを検証する際に、合算して「手元現金」として記載していると、名義と実態との乖離が説明しづらく、確認作業が煩雑になるためです。明細の明記が、トラブル予防にもつながります。
ありがとうございます。
追加で質問です。カードの名義が相続人なら相続人がそのままの金額を相続でいいと思うのですが、同居している孫の名義のカードについてはどのように考えたらよいでしょうか?相続人ではないので、相続人(親)が一旦相続したという形にすればいいのでしょうか?(親がその分の税金を支払う)

ご理解のとおり、相続人が相続の上、相続人に税金が課税されます。 被相続人に帰属する財産であれば、たとえ名義人が相続人でない孫であったとしても、名義人は相続できないことから、相続人しか相続することはできません。
本投稿は、2025年06月06日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。