母からもらった預金通帳
5年前に母が亡くなったのですが、亡くなった後、母が私の名義で貯金をしていた通帳を父経由で渡されました。
この通帳に入っているお金は母の遺産として父と私(ひとりっこ)の2人で半分ずつの相続となりますか?
税理士の回答

あなたとお父様で遺産分割(財産をどうわけるかの話合い)となります。
仮にお父様がいらないと言われれば、あなたが通帳に入っているお金は貰っても構いません。
ありがとうございます。
金額は1,000万円以下でしたので相続税はかからない、申告の必要はないという認識で大丈夫でしょうか?

お母様の財産が、あなた名義の通帳でその金額だけであれば、相続税はかかりませんので申告の必要もいりません。
分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月08日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。