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相続財産から支払いはできますか?

相続財産から、老人ホーム代や固定資産税、葬儀費などは支払いしても大丈夫ですか?

税理士の回答

一般的には、遺産分割の際に負担者を決め清算することになりますが、相続人らが、持ち合わせがないので、各相続人の了解のもと、遺産の現金や預金を代表者預かりしている中から、被相続人の費用等を工面することは、あることです。

相続人全員の同意が得られているのであれば、特に問題はないと考えられます。

一方で、相続人間でもめそうな場合には、相続人のうちの一人が一時的に立て替えて支払い、後日、相続財産の中から精算を受ける方法が望ましいと考えます。

また、老人ホーム代や固定資産税、葬儀費用などを支払った際の領収書は、支払いの証拠および債務控除の資料として重要ですので、必ず保管しておいてください。

本投稿は、2025年09月02日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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