被相続人の確定申告や相続税の申告について
被相続人は生前は、住民税非課税で毎年の確定申告は不要でした
相続税の控除範囲内の相続財産のため、確定申告や税務署への相続財産の申告?は不要だときいたことがありますが、あってますか?
ちなみな、被相続人は土地を所有してますが、
相続人の数も多いため、相続税控除内に収まってます
税理士の回答
貴殿のご見解のとおり、申告不要で良いと思います。

三嶋政美
ご認識のとおりです。被相続人が生前、住民税非課税で確定申告の義務がなかったことと、相続財産が基礎控除の範囲内に収まっている場合には、相続税の申告義務は生じません。土地を所有していても、評価額を合算した相続財産の総額が「基礎控除=3,000万円+法定相続人×600万円」を下回るなら、相続税申告は不要です。もっとも、申告不要だからといって、何も書類を残さないのは将来の紛争の火種になり得ます。土地の評価計算や財産目録を整理しておくことで、相続人間の理解が一致し、安心感にもつながります。すなわち「税務署への申告義務は不要だが、内部の整理は必要」というのが正しい姿勢と存じます。
本投稿は、2025年09月02日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。