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親の死亡後に得た家賃収入の確定申告

父が去年12月初旬に亡くなりました。相続人は3人。父はビル等を持っていて家賃収入を得ていました。
すぐどれを相続するとか今の段階で決まりません。父が死亡後の家賃収入は正確な相続人が決まるまで、相続人3人のものと聞きました。去年、父が死亡後の家賃収入が合計約30万だったとします。3人で割れば1人約10万です。これは今年の確定申告で1人10万円の所得を得たということで、各自で確定申告するということで宜しいですよね?

※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています

税理士の回答

ご理解の通り、相続人全員が確定申告する必要があります。

以下、国税庁HPのタックスアンサーをご参照ください。
「相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。」
つまり、遺産分割協議成立の日までは、相続人全員が相続分に応じて配分し確定申告しなければなりませんが、遺産分割協議成立後は相続した相続人のみが確定申告することになります。もし遺産分割協議成立までの不動産収入を相続人の一人が代表して確定申告した場合は、相続人間での贈与の問題となりますので、注意が必要です。

本投稿は、2014年07月24日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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