相続を見据えた夫婦間の資産と貯蓄について
再婚同士の共働き夫婦です。
夫側には前妻との間に子どもがいて別居していますが、妻側には元夫との間に子どもはおらず、現在の夫婦間にも子どもはいません。
今後、夫に相続が発生した際に、夫の子どもには最小限の相続で済むよう資産形成や貯蓄を行っていきたいと考えています。
夫婦間の貯蓄は基本、夫の給与振り込み口座でやりくりしており、半年に1回50万円を生活費として妻の口座から移動しています。
そこで質問ですが
①妻の給与振込口座をメインで貯蓄用口座としていますが、この口座のお金は妻だけの貯蓄とみなされますでしょうか。
②車や家を購入する際に、妻の口座からお金を捻出して名義を妻とした場合は妻の財産とみなされ、夫の相続時は相続の対象とならないでしょうか。
③現在の貯蓄方法で何か税金がかかってしまう点はありますでしょうか。
以上となります。
アドバイスをお願い致します。
税理士の回答
半年に1回50万降り込む妻の口座は、生活費専用口座でしょうか、妻の口座個人でしょうか?
生活費専用口座なら、贈与はかからず、夫婦の共有的財産といえるでしょう。
妻の個人的口座なら、妻固有の財産となり、贈与の問題はありますが、110万の基礎控除に範囲内なので贈与税は生じません。
車の購入に関しては、上記の回答を基に判断してください。
今後は、妻の口座に生活費を上回る入金をしなければ、税の問題は生じないと思います。
回答ありがとうございます。
妻の給与振込口座から半年に1回50万円入金するのは夫の給与振込口座兼生活費口座です。
夫の相続を見据えて妻名義の口座で預金していますので、夫の口座をメインの引落し口座に設定しています。
夫は給与振込口座兼生活費口座以外に、個人的な口座(お小遣い口座)を持っています。
おそらく夫と妻の立場が反対で回答いただいたものと思われますが、反対としても生活費口座であれば問題なし。
個人的な口座であったとしても基礎控除の110万円以内であれば問題ないという事で理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月24日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







