税理士ドットコム - [相続財産]相続を見据えた夫婦間の資産と貯蓄について - 半年に1回50万降り込む妻の口座は、生活費専用...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 相続を見据えた夫婦間の資産と貯蓄について

相続を見据えた夫婦間の資産と貯蓄について

再婚同士の共働き夫婦です。

夫側には前妻との間に子どもがいて別居していますが、妻側には元夫との間に子どもはおらず、現在の夫婦間にも子どもはいません。

今後、夫に相続が発生した際に、夫の子どもには最小限の相続で済むよう資産形成や貯蓄を行っていきたいと考えています。

夫婦間の貯蓄は基本、夫の給与振り込み口座でやりくりしており、半年に1回50万円を生活費として妻の口座から移動しています。

そこで質問ですが
①妻の給与振込口座をメインで貯蓄用口座としていますが、この口座のお金は妻だけの貯蓄とみなされますでしょうか。

②車や家を購入する際に、妻の口座からお金を捻出して名義を妻とした場合は妻の財産とみなされ、夫の相続時は相続の対象とならないでしょうか。

③現在の貯蓄方法で何か税金がかかってしまう点はありますでしょうか。

以上となります。
アドバイスをお願い致します。

税理士の回答

 半年に1回50万降り込む妻の口座は、生活費専用口座でしょうか、妻の口座個人でしょうか?
 生活費専用口座なら、贈与はかからず、夫婦の共有的財産といえるでしょう。
 妻の個人的口座なら、妻固有の財産となり、贈与の問題はありますが、110万の基礎控除に範囲内なので贈与税は生じません。
 車の購入に関しては、上記の回答を基に判断してください。
 今後は、妻の口座に生活費を上回る入金をしなければ、税の問題は生じないと思います。

回答ありがとうございます。

妻の給与振込口座から半年に1回50万円入金するのは夫の給与振込口座兼生活費口座です。
夫の相続を見据えて妻名義の口座で預金していますので、夫の口座をメインの引落し口座に設定しています。

夫は給与振込口座兼生活費口座以外に、個人的な口座(お小遣い口座)を持っています。

おそらく夫と妻の立場が反対で回答いただいたものと思われますが、反対としても生活費口座であれば問題なし。
個人的な口座であったとしても基礎控除の110万円以内であれば問題ないという事で理解できました。

ありがとうございました。

本投稿は、2025年10月24日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 夫婦間共有財産の相続税・贈与税について

    夫50代、妻40代の共働きの夫婦で、夫と妻の収入比率は10:7程度です。これまで5年ほど、夫の給与はほぼ貯蓄に回し、妻の給与口座から夫の小遣いや教育費を含む生活...
    税理士回答数:  2
    2022年10月15日 投稿
  • 夫婦間の贈与について

    結婚して15年ほどの夫婦となります。結婚当初よりお金の管理は妻に任せており、妻は夫婦の 将来の貯蓄用として私の給与口座から自分名義の口座に毎月お金を移していま...
    税理士回答数:  2
    2023年09月10日 投稿
  • 夫婦間の相続税について

    主人の給与から余った分ををわたし名義の口座に住宅購入資金用として貯蓄していました。最近ようやく具体的に住宅購入を考え始めたのですが、私の口座から主人名義の住宅資...
    税理士回答数:  4
    2018年08月14日 投稿
  • 夫婦間資産移動について

    夫婦となって14年、妻は専業主婦です。 家のお金を投資するにあたり、妻の方が知識も時間もあるため、夫が稼いで貯めたお金は全て妻の口座に移して運用していまし...
    税理士回答数:  4
    2022年09月16日 投稿
  • 夫婦間の贈与税・相続税

    お世話になります。 妻の収入で(妻名義の口座から)生活費を支払い、夫の収入は貯金(夫名義の口座で)という方法でこれまでやりくりをしてきました。 その結果妻名...
    税理士回答数:  2
    2023年04月04日 投稿

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,438
直近30日 相談数
848
直近30日 税理士回答数
1,409