資産分与について
主人が亡くなった後の資産分与について教えてください。
家族構成は私と子供が4人で、前妻との間に子供が一人います。
主人の資産は住んでいるマンション、車、多少の貯金のみです。
分与するとなると、もちろん前妻の子供も入ってきますよね。
主人は渡さなくてもいいという意思ではあります。
家を売ってしまったら、私たちの住むところがなくなってしまいますし、資産を分けた金額を前妻の子に払うお金もありません。
こういった場合は手書きの遺言書のようなものでは効果はないのでしょうか?
どういった物を準備していれば、前妻の子供に分けなくて済みますか?
税理士の回答
増井誠剛
ご主人に前妻とのお子さんがいる場合、そのお子さんも法律上の相続人に含まれます。したがって、遺言書がない限り、すべての子が法定相続分に基づいて遺産分割の対象となります。自筆証書遺言も、方式を満たせば効力を持ちますが、「特定の相続人を排除する」内容は遺留分侵害にあたるおそれがあり、完全に除外することは困難です。現実的には、遺言書で配分を調整したうえで、生命保険の受取人指定や名義の整理など、法定相続外の資金確保策を講じておくことが望ましいでしょう。詳細は、事案の背景を含めて税理士や弁護士に相談することをお勧めします。
自作のでは効力がないのですね。
やはり弁護士などに相談するしかないんですね。
ありがとうございました。
家族構成は私と子供が4人で、前妻との間に子供が一人います。
ということは法定相続分は奥様が1/2、子5人が1/10ずつです。
したがって、前妻との子の遺留分は1/20ですので、これを考慮して遺言書を作成しておいてはいかがですか。
できれば公正証書遺言が好ましいですが、自筆証書遺言でもよいですし、法務局の保管制度を利用することも検討してください。
分かりやすかったです。
おおよそいくら渡さなければならないのかがわかりました。
自筆証書遺言書でも大丈夫なのであれば、書き方を調べて書いてもらおうと思います。
公正証だとめんどくさがってやってくれなそうなので…
もちろん遺留分侵害額請求をされてもいいから、前妻との子には相続させない遺言書を作成することもできますので検討してみてください。
遺言書作成を専門家に依頼することもできます。
作成を専門家に依頼する事もできるのですね。
どう書けば効力があるのかが分からないので、それも視野に入れてみます。
一方で、前妻の子が望めば、今のうちに将来、遺留分侵害額請求権を放棄する手続きをすることもできます。
そこも話し合いですね。。
色々とありがとうございました。とても参考になりました!
お役に立てて良かったです。
本投稿は、2025年11月04日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







