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妻の遺産を息子と娘で分けさせる方法について

先日急に妻が亡くなり、遺言書がなかったため、妻の遺産(預貯金及び有価証券)を法定相続することになります。私、息子及び娘の3人が法手相続人です。
私自身財産もあり老後の心配もないので、妻の遺産を息子と娘の2人で分けて欲しいと思っています。その方法をとして私自身以下2つの方法が考えられるのですが、どのような方法がありますでしょうか?
①私が相続放棄をする
②息子と娘で遺産を分ける旨の協議書を作成する
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

①②あなたが家庭裁判所で手続をするような相続放棄をしなくても、3人の遺産分割協議であなたは何も相続せずお子様2人が相続すると決め、遺産分割協議書を作成すれば足ります。

あなた自身にも財産があれば、通常、今回の相続であなたが相続せずお子様2人が相続することは、2次相続対策としても有効です。

中田先生
明確な回答ありがとうございます。
先生からのアドバイスに従い、3人で遺産分割協議を行い子供2人で相続する旨に協議書を作成し、妻の戸籍謄本全般の書類など必要書類とともに、銀行及び証券会社に提出する方向ですすめていきます。

本投稿は、2025年11月05日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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