税理士ドットコム - [相続財産]代償分割を取得費とできますか? - 相続で取得した土地の取得費は、被相続人の取得費...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 代償分割を取得費とできますか?

代償分割を取得費とできますか?

昭和30年に購入の土地。
購入費不明。
相続で、相続人多数になり、調停で解決する予定です。
相続割合に従い、
1000万の固定資産評価格で、800万円位程度支払い
私(専業主婦)が相続したとします。
その後、売却の時に取得費として800万円計上できますでしょうか?

税理士の回答

相続で取得した土地の取得費は、被相続人の取得費と取得日を引き継ぐこととされています。過去の裁決でも遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は当該代償分割によって取得した資産の取得費の額に算入できないと判断されています(昭和52年12月22日裁決)。
従って、土地の取得費は昭和30年の購入価額を基に算出するか概算取得費(譲渡収入金額の5%)になると考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

将来の譲渡所得税負担を想定すると、その代償価額では足が出ますね。将来売却すると1000万×95%×20%=200万弱の税負担が生じます。

更に、社会保険料負担等も生じるので、それを含めて代償分割の対価を検討されても宜しいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

・代償金は取得になりません。
・従って、ご相談者様が、相続後にこの土地を売却する場合には、おそらくは、譲渡対価から概算経費5%と仲介手数料などの譲渡費用を控除した残額に20.315%を乗じた金額を所得税として納付することになります。
・専業主婦とのことですので、譲渡の年は、配偶者の所得税において扶養から外れることになると考えられます。社会保険の扶養につきましては、不動産売却は一時的な所得ですので、扶養から外れるかどうか、私では断言できませんので、社会保険労務士の先生などの専門家にご確認ください。

・なお、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、納付した相続税に一部を取得費に加算できますので、この処理をお忘れにならないようにしてください。

・ところで、その土地には建物は建っていません?
仮に、その土地の上に被相続人が一人で暮らしていた家がたっている場合には、相続した空き家の3000万円控除が使え、この土地の譲渡による所得税がゼロになる可能性がありますので、ご確認ください。

回答ありがとうございます。
家は建っていません。
不動産会社の方に仲介料を支払い、共有の相続人との間に、
売買契約をすれば取得費とできると言われたのですが本当でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

代償分割では無くなっていますね。
一旦、他の方が相続して、相続した土地を売却すれば、それはその時の価額が取得費となりますが、それは相続を放棄してもらう。
その後、時価で売却するだけなので何ら意味がありません。

不動産業者は事実を確認されず、混乱されているようですね。

「共有の相続人との間に売買契約をすれば・・」というのはどのような状況なのでしょうか。
ご質問の文章からは、他の相続人に代償金(800万円)を支払って、土地を単独で相続するという前提に読み取れましたが、一旦、共有で相続されたのでしょうか。
事実関係を再度お聞かせ頂けたら幸いです。

回答ありがとうございます。
土地の登記が、祖父の名前のまま40年以上たって相続人は多数います。
それを父が管理していました。
父が亡くなり、揉めはじめ単独で相続したいのです。
代償金ではなく不動産会社の方が、仲介をして他の方から買い取れば
取得費になると言われるのです。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続する。であれば、取得原価を引き継ぎます。
代償金を払っても払わなくても。

そもそも他の方は不動産を相続しない。なのに、何故、他の方から売買で取得できるのでしょうね。

混乱が生じています。

回答ありがとうございます。
そうですよね。私も変だな?と聞き返しました。
その不動産会社は、
相続の不動産が得意で、何度も行っていて
士業の方もつながりがあり紹介できるということでした。
登記や、相続関係図もお見せしての説明でしたので、
驚きです。

とても参考になりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

〉代償金ではなく不動産会社の方が、仲介をして他の方から買い取れば
取得費になると言われるのです。
不動産業者の仲介は必ずしも必要ではありませんが、他の相続人から買取る買取代金は、ご相談者様が、その土地を売却する際の取得費になることで間違いはありません。
ただし、その譲渡にかかる所得税と住民税は、当然、ご相談者様の負担です。

回答ありがとうございます。
どちらにしても200万位の譲渡所得税がかかり、
買い取りだと、買い取ったその時に支払うことになり、
代償金だと、売却した時に支払うということでしょうか?
代償金でそうぞくし、売却しなければ、譲渡所得税はは支払う必要はないのですね?

相続の名義変更前に他の相続人から買い取る場合は、「相続分の譲渡」という方法になります。不動産会社の方が言われているのはこのことでしょうか。
仮に相続分の譲渡であったとしても、相続人間の相続分の譲渡は、それが有償で行われた場合には代償分割と同様になりますので、結果は前述の通りです。
代償分割でも相続分の譲渡でも、支払いは相続人間で決めることになります。
また、代償分割または相続分の譲渡で単独で相続し、その後売却しなければ譲渡所得税は発生しません。
以上、宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

この質疑は一旦しめ、これらの質疑を基に、改めて実際の書面での資料等、ご説明が不足、誤解されている部分等無いか、確認した上で、面談の上税理士の意見を伺う機会を設けるのがよろしそうですね。

メールでは、何かの情報等が不足し、解決せず、混乱が続くだけの現状ですから。

本投稿は、2018年05月15日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,262
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,259