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相続税の対象となるか

駐車場行を営んでいる父が亡くなり相続することになりました。

駐車場の舗装工事した部分が130万円ほどあり、構築物として計上しています。

駐車場の土地に関しては相続財産にいれるのは理解しました。

舗装部分は固定資産税を払っていませんが、この部分も相続財産になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

 駐車場の舗装工事を施した部分は、構築物として青色申告決算書(又は収支内訳書(不動産用))において資産計上していると思いますが、こちらも相続財産になります。

本投稿は、2025年11月20日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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