相続税の対象となるか
駐車場行を営んでいる父が亡くなり相続することになりました。
駐車場の舗装工事した部分が130万円ほどあり、構築物として計上しています。
駐車場の土地に関しては相続財産にいれるのは理解しました。
舗装部分は固定資産税を払っていませんが、この部分も相続財産になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
駐車場の舗装工事を施した部分は、構築物として青色申告決算書(又は収支内訳書(不動産用))において資産計上していると思いますが、こちらも相続財産になります。
本投稿は、2025年11月20日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







