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父親が死亡した際の土地の相続手続について

父親が死亡した際の土地の相続手続について、どの様な流れになるのか?また、法務局とかどの様な行政等に行けば良いのか?また、必要な提出書類は何があるのか教えて下さい。

税理士の回答

  相続税の申告書に関しては税理士ということになります。
 相続が発生した場合、申告期限が10カ月目となります。
 また、相続税の申告に当たって、土地に関し「小規模宅地の評価減の特例」は極めて有効な節税方法と言えます。こちらの活用のためには、申告期限までに「遺産分割協議」が整っていることが必須となっています。
 前後して不動産の登記も行う必要がありますが、登記そのものはおっしゃるように法務局で行いますが、司法書士さん等専門家に依頼することになります。

相続税申告ではなく土地の相続手続としかおっしゃっていないのですから、回答は相続登記のために、
予約し法務局に行って相談したうえでご自身で登記申請をするか、
司法書士に登記申請を依頼するか
です。
必要書類はお父様の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、相続人の現在戸籍謄本、土地の相続人の住民票、遺言書または遺産分割協議をしたのであれば遺産分割協議書と印鑑証明書、固定資産税納税通知書コピーなどが必要です。
また、登記申請書や相続関係説明図などの作成が必要になります。
法定相続情報一覧図を取得すれば、提出書類を減らすことができます。

詳細は、法務局または司法書士にお聞きください。

本投稿は、2026年01月19日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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