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空き家控除の特例を受けるにあたり、「用途上不可分の関係にある2以上の建築物」についての疑問です

一昨年に伯父から相続した土地と建物を、昨年に譲渡しました。
建物は築100年近くの古いもので、買主が近日中に取り壊すことが決定しています。その他の条件もクリアできそうなので、空き家特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)を使って確定申告をしたいと考えていますが、
「譲渡所得の内訳書」の5面、「用途上不可分の関係にある2以上の建物のある一団の土地」あたりがよく理解できず困っています。

というのも、
建物の登記簿(売却時の)に、居宅(○○○平米)の記載の下に、「附属建物」(種類:便所 4平米)とあるのです。
この附属建物が、例えば「倉庫」のようなものであった場合に、この土地は「用途上不可分の関係にある2以上の建物のある一団の土地」となり、附属建物分は特例対象から除外されるという意味かなと考えたのですが、それが「便所」であった場合も同様でしょうか?
素人考えですが、「便所」は居住のために必要不可欠なものなので、この部分も居宅の一部、特例対象に含めて良いような気もするのですが…。
(ちなみに建物の図面などは残っておらず、遠方にあるため間取りの詳細は今のところ把握できていません)

また、もし仮に「附属建物」(便所)も対象に含められるとしたら、「内訳書」の2面にある建物の面積の欄には、附属建物を合わせた数値(○○○+4)平米 を記入すべきでしょうか?

わかりにくい説明となり、申し訳ございません。
ご検討・ご回答いただけましたら大変ありがたいです。何卒よろしくお願いいたします。

補足:
相続人は自分を含め4名。
土地と建物は合わせて6000万程度で売却。
土地建物ともに取得費不明のため(元は被相続人が親から相続したもの)、取得費は概算取得費で計算します。


税理士の回答

「用途上不可分の関係にある2以上の建築物」とは、例えば、母屋とこれに附属する離れ、倉庫、蔵、車庫のように、一定の共通の用途に供せられる複数の建築物であって、これを分離するとその用途の実現が困難となるような関係にあるものをいいます。(租税特別措置法関係通達35-14)

これを本件にあてはめると、便所は居宅から分離すると本来の用途の実現が困難になると考えられるため、「用途上不可分の関係にある2以上の建築物」にあたると考えられます。
ですので、被相続人居住用家屋の敷地等に該当する部分は、「家屋の面積÷(家屋の面積+便所の面積)」で算定することになると思われます。

なお、遠方にあるため現時点で間取り等の詳細を把握できていない場合には、金額面も踏まえると、役場調査を含めて確認を行ったほうがよいと考えられます。

そこまで踏まえて自身でできないようであれば、一度お近くの税理士に相談されることをお勧めします。

ご回答いただき、ありがとうございました。
税務署にも電話で問い合わせしたのですが、
「便所となるとどうなんだろう…」とやや迷われているご様子でした。
アドバイスいただいた通り、税理士さんに相談することを検討してみます。

本投稿は、2026年01月27日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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