投資信託の未収分配金の計上について
相続税評価の事で教えて下さい。
例えばのケースです。
・相続開始日2月28日。
・一般の投資信託
・ファンドの決算日は毎月/12日
・分配金10円
・基準価額(1万口あたり)
この場合、2月12日の確定した分配金は5営業日後には入金されていると思います。
となると例題の相続開始日だと未収分配金は3月12日の決算も到来していないので
未収分配金は発生していないという事になりますか?
もし未収分配金が発生した場合の計算も一応お聞かせ願います。
◇分配金10円×口数÷10,000口-(分配金に対する源泉徴収税等20.315%)
この方法で評価して問題ないでしょうか?
税理士の回答
お考えのとおりです。
未収分配金を計上すべきなのは、相続開始前に確定し相続開始後に支払われた場合です。
分配金額は税引後の入金額を評価額とすれば良いのではないですか。
本投稿は、2026年04月01日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







