土地家屋の名義変更についての相談です。
結婚前に主人が亡くなった親の土地と家を相続しました。離婚の条件としてその土地と家を私の名義に変更するとしたら、贈与税、相続税どちらになるのでしょうか?その際にかかる税金や費用はどの位かかるかも知りたいです。課税標準額は土地1,022,259家屋2,485,189合計3,507,000です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

その不動産の価値が、離婚に伴う財産分与として非常識に高額である場合を除き、多くの通常の場合は、贈与税も不動産取得税もご相談者様には課されません。
納税するのは夫の方です。
相続税はもう済んでいるはずですが、
税務署は、夫に対し、その不動産を売ったと仮定して所得税を課します。
分かりにくいかもしれませんが、そういうことになります。
ただし、財産分与による不動産の取得でも、名義変更のための登録免許税が必要で、今後は毎年の固定資産税もご相談者様が納税義務者になりますね。

離婚の条件ではなく、結婚の条件ですか。
いいえ、離婚の条件として主人が相続している土地家屋を貰うとしたらという事です。

返信ありがとうございます。
失礼しました。
No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
上記のサイトのとおり、ご主人の譲渡所得となります。
仮に、婚姻20年後は、以下のサイトが使えます。
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

財産分与として名義変更される土地建物に、ご相談者が住んていらしたのでしょうか? 文面からはそうは取れませんが。
仮に居住用として、2000万円までの贈与税非課税の規定が使えたとして
贈与の場合、不動産取得税取得税も登録免許税もかかり、かつ、率も高いです。
また、ご相談者様がその土地(建物は譲渡益にならないでしょうけれど)を譲渡した場合、取得費として控除できるのが、夫の親の購入対価か、譲渡対価の5%となってしまいます。
おしどり贈与を使うことによって、ご相談者様側にプラスになる要素は、取得日を引き継げる事くらいですが、それは取得費が5%になることと併せると、メリットとは言えません。
おしどり贈与を使うことによって、この不動産に追加で多額の金銭などを夫から貰える場合を除き、ご相談者様にメリットはありません。

勝手な前提条件でメリットがないと断言するのは如何なものかと思います。
これからの状況により、色々な局面があると思いますので、その都度、ご質問してください。
本投稿は、2018年06月30日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。