税理士ドットコム - [相続財産]土地の部分売却と資産の買換(?)に関する税金 - 先祖伝来の土地で、当初の取得価額が明らかでない...
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土地の部分売却と資産の買換(?)に関する税金

15年前に相続した空き家が建っている土地180坪(路線価 11万)があります。
今般土地活用の観点で賃貸住宅を建てようとハウスメーカーに相談しました。
後日、ハウスメーカーから、土地の1/3を子会社の不動産会社が2000万円で買い取るので、それを建築費用に充て建築コストを抑える提案を受けました。残った土地2/3の建築プランは木造2棟で7000万というものでした。この際、税金はどれ位掛かるものなのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

先祖伝来の土地で、当初の取得価額が明らかでない場合は、
譲渡価額2000万円-取得費 概算5%=課税所得1900万円に約2割の所得税と住民税がかかります。

長期譲渡所得になります。
譲渡収入2,000万円―(取得費+譲渡費用)=長期譲渡所得額
取得費2,000円×5%=100万円
譲渡費用は実額を算入して下さい。便宜上、0円とします。
長期譲渡の税率は、20%(住民税5%)
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得

土地の譲渡は分離課税になりますから、
(20,000万円―100万円)×20.21%=3,839,900円が、、所得税、住民税税の概算になります。
※取得費が分からない時は、譲渡代金の5%が取得費になります。

「抜粋・参考」
No.3258 取得費が分からないとき
[平成29年4月1日現在法令等]

 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
  取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
  建物の場合は、購入代金などの 合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
  しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。
  また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
  例えば、 土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。

(所法33、38、措法31の4、措通31の4-1)

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※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

本投稿は、2018年07月24日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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