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離婚と伴う不動産名義の変更について

お世話になります。現在は夫婦のペアローンで部屋を購入していることです。離婚と伴い、夫婦名義から、方の名義にすることですが、どんな手続きおよび料金が必要なのでしょうか。

税理士の回答

今、不動産の夫婦の共有割合はどの様に登記されてますか?
仮に1/2共有であれば、離婚による財産分与、慰謝料として、一方から他方へ所有権移転登記をすると、それは、譲渡所得として、確定申告をすることになります。譲渡所得があれば、所得税、住民税を納付することになります。

しかし、離婚成立後に不動産の所有権移転登記をする場合には、居住用財産の3千万円の特別控除が適用できます。

離婚に伴って不動産の名義を変える場合には「財産分与」という手続きになりす。
具体的には、夫婦の共有名義のうち、持ち分を渡す人から持ち分を貰う人に登記上の持ち分を移転します。この手続きは司法書士が行いますので、掛かる費用は登記をする際の登録免許税と司法書士の報酬になります。
具体的な金額は物件の固定資産税評価額により異なりますので、固定資産税の納税通知書をご用意のうえ司法書士にご相談ください。

なお、財産分与で持ち分を渡す人には所得税住民税が生じる場合もありますのでご留意ください。こちらに関しては物件の購入時の書類をご用意のうえ税理士にご相談ください。

ご丁寧な回答、ありがとうございます。自分は1/3の割合を占めています。家屋の返済は2年程支払っていますが、名義の変更とともに住宅ローンの返済も変更したいと考えております。両方の手続きは一緒に行えるのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅ローンがある場合は、所有権移転などに抵当権者である金融機関の承諾が必要なため、金融機関にご相談ください。

ご丁寧な対応、ありがとうございます。大枠のイメージができました。また、その際に相談させていただきます。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年07月24日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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