軽自動車の相続について
昨年、父が亡くなり、保険契約の変更に伴い、一度父名義の軽自動車を母名義に変えました。
その後、遺産分割協議をすすめる中、やはり自分名義にすることにし、遺産分割協議書に私が相続する財産として載せ、相続税の計算も時価総額約16万円で計算しています。
担当の税理士は、この件について何も言わないのですが、これは、母からの贈与ということにはならないですよね?
また、相続税申告後、母から私名義に変えなかった場合、どうなりますか?
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

遺産分割協議により、お母様からご質問者に名義変更すべきと思います。
仮に贈与としても、年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
遺産分割協議書には、軽自動車は、貴方が相続するとの記入で作成し、相続税の申告もその様にされたのでしたら、問題ありません。
分割協議書の内容通り、速やかに名義変更されたら良いと考えます。
早速の回答ありがとうございました。
遺産分割協議書に従い、名義変更すれば大丈夫ということですね。
仮に、名義変更せず、放置してしまったとしても、年間110万円以内の贈与なら問題ないということですね。
本投稿は、2018年07月28日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。