[相続財産]軽自動車の相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 軽自動車の相続について

軽自動車の相続について

昨年、父が亡くなり、保険契約の変更に伴い、一度父名義の軽自動車を母名義に変えました。
その後、遺産分割協議をすすめる中、やはり自分名義にすることにし、遺産分割協議書に私が相続する財産として載せ、相続税の計算も時価総額約16万円で計算しています。
担当の税理士は、この件について何も言わないのですが、これは、母からの贈与ということにはならないですよね?
また、相続税申告後、母から私名義に変えなかった場合、どうなりますか?
回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

遺産分割協議により、お母様からご質問者に名義変更すべきと思います。
仮に贈与としても、年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。

遺産分割協議書には、軽自動車は、貴方が相続するとの記入で作成し、相続税の申告もその様にされたのでしたら、問題ありません。
分割協議書の内容通り、速やかに名義変更されたら良いと考えます。

早速の回答ありがとうございました。
遺産分割協議書に従い、名義変更すれば大丈夫ということですね。
仮に、名義変更せず、放置してしまったとしても、年間110万円以内の贈与なら問題ないということですね。

本投稿は、2018年07月28日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226