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親が養老保険にかけてくれてた場合の相続

親が養老保険にかけてくれてました。

この場合、相続はどうなるのですが?

二人兄弟の場合でも、私のものになるんでしょうか?

税理士の回答

生命保険金は、みなし相続財産になり、相続税の計算の対象になります。
しかし!契約者、被保険者からの保険金の受け取り人は、契約上の受取人となります。

有り難うございますm(__)m

みなし相続遺産とは、総資産に含まれるって事ですよね?
でも、相続できる人は受取人なんですね…。

そーゆう話は一切家族からされなかったのですが、こーゆう場合、家族と話をつけたいとき弁護士、税理士どちらに頼むのがいいんでしょうか?

生命保険金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税を計算する上で相続財産とみなして相続税を計算します。
相談については、税理士、弁護士、どちらでも良いと考えます。

本投稿は、2018年08月19日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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