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遺留分を算出する為の不動産価値のはかり方

不動産の価値というのは、固定資産評価証明書の「固定資産価格」に、こちらのサイトにある評価倍率を掛ければ良いのでしょうか。(路線価が設定されていない土地です)
http://www.rosenka.nta.go.jp/

遺言書を作るにあたり、家をついでくれる長男に不動産の大部分は残したいのですが、娘についても最低限、遺留分は満たす形で分配しようと考えています。

総資産が
固定資産価格 1000万の宅地(評価倍率1.2)
固定資産価格 40万の田(評価倍率5)
現金 600万

の場合、評価額は
1000×1.2+40×5+600=2000万
となり、子供が二人の場合の遺留分は
2000万÷2÷2=500万

となり、現金500万を娘に渡せば、遺留分は満たせるでしょうか。

もしくは、もっと複雑な評価要素がありますでしょうか。

アドバイスよろしくお願いします。

税理士の回答

考え方はご相談者様の算出方法で問題ありません。
あえて補足しますと、不動産の「時価」をどう考えるかになります。国税庁で公表している計算方法は「相続税評価額」の計算式になりますので、あくまでも相続税や贈与税を計算する際の土地価額の算定方法になります。
遺留分は「時価(取引相場)」を基にして計算しますので、お持ちの宅地と田の時価が上記金額と乖離がある場合には、時価を基に遺留分の金額を算定することが必要になります。その点はご留意ください。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年10月22日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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