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共有名義で相続する560㎡の宅地について、小規模宅地の特例330㎡の割り振りは自由に決められるか?

亡き父の遺産相続で、父と同居していた配偶者(母)と息子が、
同居していた家の土地560㎡を共有名義で相続する予定です。

今回は配偶者の1億6千万の控除があることと、
2次相続時にも小規模宅地の特例330㎡を使えるようにということで、

母に560㎡のうち330㎡
息子に560㎡のうち230㎡
となるような持分割合で一次相続をすることにしました。

この際、選択特例対象宅地等として、
母の330㎡のうち100㎡
息子の230㎡のうち230㎡で
合わせて330㎡と言った具合に、誰の相続分に対し特例を用いるのか、自由に設定することができるのでしょうか?

第11・11の2表の付表1(別表) の書き方ですが、
2の各取得者の欄にそれぞれ母と息子の
1持分に応じた宅地等の面積と評価額を書いたら、
母の2の欄の「左記の宅地等のうち選択特例対象宅地等」に100㎡
母の3の欄に残りの230㎡(330-100)

そして、息子の2の欄の「左記の宅地等のうち選択特例対象宅地等」に230㎡
というように、自由に割合を設定して書き込んでかまわないのか?教えてください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

小規模宅地の減額特例は、適用可能な方同士の同意の元で自由に選択して適用することができます。
その場合の11表付表の書き方は、相談者様のお考えの通りで問題ありません。取得者ごとに適用面積と評価額を記載して減額する価額を算定します。

本投稿は、2018年09月19日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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