自宅を売却した時の3000万円の特別控除に関する質問
自宅を売却した時の3000万円の特別控除に関する質問です。
父と私が同居していた自宅を、父が亡くなったため売却しました。
売却価格は2500万円です。
売却の目的は私と姉の遺産相続のためです。
自宅の名義は、父60%、私40%です。
姉は同居していませんが、遺産分割の際、父の名義分の60%分を姉に渡すことにしました。
この場合、姉は同居していないので姉が受け取った分の1500万円(60%分)は、3000万円の特別控除の対象外になるのでしょうか?
逆に、姉が仮に相続を拒否し、私が受け取った場合、特別控除の対象になるのでしょうか?
ご指南の程、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
ご自宅を売却する場合、お姉さんの分(60%)は、居住用財産の特別控除は受けられません。
お父さんの持ち分をあなたが、相続されて、売却すれば3千万円の特別控除は受けられます。
お姉さんとは、代償分割債権、債務として、相続されても良いと考えます。
山中先生
早々のご回答ありがとうございました。
代償分割債権という方法があるのですね。
実は名義を、父の分を姉の名義に変更して売却したため、特別控除は受けられそうもありません。
そもそも、自宅を購入した時の領収書さえ取っておけば、自宅の売却益など発生しないことを証明できたのですが、今となっては手遅れです。
本投稿は、2018年09月22日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。