相続税不動産評価額が不動産会社の売り出し価格を上回る場合について
相続税の土地評価方法で計算した不動産評価額が600万円である土地について、
複数の不動産会社に売り出し価格を算定してもらったところ、350万円程度になりました。
この場合、遺産分割上は350万円、相続税申告では600万円と考えていいのか?
また、相続税申告でも350万円として申告は可能なのか?
税理士の回答
遺産分割上と相続税申告は別に考えて構いませんので、遺産分割上は350万円と考え分割の話し合いをすることになると思います。
また、相続税申告書に計上する場合、350万円でも構わないかというと、国税庁が定めた財産評価基本通達では、路線価格又は倍率で土地を評価することを定めています。
ただし、路線価によらない評価であっても認められる場合がありますが、その際は不動産鑑定評価を適用する場合がほとんどで、売却したら350万円にしかならないからその金額で相続税申告に計上するということでは、税務署に否認されると思います。
お世話になりました。
不動産鑑定評価額も期待した金額ではなく、私の結論も高橋先生の回答どおりでしたが、確証が持てずこのような質問をさせていただきました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月02日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。