祖母の自宅に居住していた孫が相続できるか。
家族構成は
祖母(配偶者はすでに死亡)、祖母の子供3人(それぞれに配偶者あり)、祖母の孫6人 です。
このうち孫A(配偶者あり・子供あり)が、祖母の自宅に8年間居住していました。祖母の住民票は自宅にありますが、晩年は介護ホームに入居していました。
このたび祖母が亡くなり、孫Aが自宅を相続し、本来の相続人である子供3人に相応の金銭を支払うことを考えています。遺言はありません。子供3人と他の孫5人は、このことに同意しています。
このことに、自治体の税務相談では「問題ない、可能である」と言われ、別の知人税理士からは「法定相続人ではないため難しい」と異なる見解を示され、困惑しております。
このような相続は、認められるのでしょうか。
また、できる場合、法定相続人である子供が相続する場合よりも、不利(相続税が高くなるなど)なことはあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんばんは。
孫Aは法定相続人ではないため、遺言がない以上、自宅を相続することはできません。
自宅を孫Aが取得するには、相続した子供から買い取るか、贈与を受けることになります。
なお、買い取る場合には子供に譲渡所得税が、贈与を受ける場合には孫Aに贈与税がかかります。
本投稿は、2018年10月09日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。