名義預金の対応について
生前父が子供分の名前で名義預金をしていたようです。持参していたのが父であったのですが 急死したことで同居している兄から外に結婚などで出てしまった姉妹の名義預金は相続の金額に入れると言われました。税法それは正しいので理解していますが では兄のもあった名義預金は同居していただけで相続の対象にならないのが腑に落ちません。どうすれば兄の名義預金も相続の対象にすればなりますか?
税理士の回答

名義財産はとても複雑なので頂いた情報だけでお答えさせて頂きます。
税法では、名義預金は同居してようがしてまいがお父様の相続財産になります。
生前にお父様がお子さんの名義で預金を作られ、その管理をお父様がしていたとなれば別に同居は関係ない考えます。
父は亡くなる前の11年間は老健に入所しておりました。預金の積立はその前になります。
入院も脳梗塞を発して11年間の間に帰ってきたのは一度しかありません。姉妹は年一度の知らせはしましたがそれは父の好意ととっていましたが 兄の分もあるはずだから出して平等にしなさいといったのが無視してます。
認めされる手段はありますか?

お父様の遺産分割協議は整ったのでしょうか。
もし整っていないのであれば、名義預金がいくらあるのか出さないと遺産分割協議に印鑑を押さないと交渉してみては如何でしょうか。
これから、口座解約や不動産登記をするのに遺産分割協議書が必要になることでしょうから、お兄様は困ることになると思います。
遺産分割協議は、実印を押して印鑑証明書を添付しますので、お兄様ご自身で作成は出来ないことになります。
逆に捉えるとそこに印を押しているということは手段としては思い当たりません。
ありがとうございます。
分割協議書はまだです。相続申告は兄の同級生知り合いの税理士がやるかと思いますが
その税理士も兄に名義預金あるのは知っているはずですが知りながら兄の預金を相続の対象にワザと入れない場合は税理士の脱税加担になりますでしょうか?

知っておりながらは隠蔽にあたりますから、罰則が厳しいですね。
ただ、税理士先生の見解がありますので、それについては私はなんと言えません。
了解しました。
一度税理士さんに直接聞いてみます。
ありがとうございました。

それが一番いいと思います。
実務で相続の案件を扱っていますと、揉めるとよく家庭裁判所までいき争いをしているとこを目にしてます。争続はかなりのエネルギーとストレスを抱えることになりますので、穏便に解決されることを願っております。

子供名義の預金は特別受益に該当する可能性があり、その場合相続財産に持ち戻させた上遺産分割協議を行うことになります。そもそも兄弟間で取り扱いをことにすることに合理的理由があるかどうかが問題になります。税務に詳しい弁護士にご相談された方がよろしいでしょう。
兄弟間だと感情的なところも入ってくると後々後悔したりすれば 親戚付き合いもできなくなる可能性もありますから
税理士だけでなく弁護士の知恵も借りるのが解決方法があるかもしれませんね。
ありがとうございます

税理士資格を有する弁護士もおりますので、何かありましたらお気軽にご相談に行かれるとよろしいかと思います。
本投稿は、2018年10月10日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。