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生前母から預かったお金を自分の子供に

母から生前、現金で預かったお金があります。
施設代や葬儀で使い、残った400万を
自分の子供の教育資金で子供名義で定期預金しようと思います。
子供が2人いるので200万ずつ。

相続税とか問題ありますか?

税理士の回答

相続税の基礎控除は3千万円+600万円×法定相続人の数になります。
その金額以下の相続であれば、お母さんからご質問者への相続は非課税となります。
しかし、そのお金をご質問者のお子さんの名義の定期預金にした場合には、ご質問者からお子さんへの贈与となります。
贈与税の基礎控除は110万円ですので、110万円を超える場合には、贈与税が課税されます。

定期にするのは教育資金ですが...学資資金としてでも贈与になります?

学費等の生活費は、その都度、必要額を贈与する場合には、非課税になりますが、名目が教育資金でもまとめて贈与する場合には、贈与税の課税対象になります。

本投稿は、2018年10月26日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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