相続した土地の売却と子供手当て
父から相続した土地を売却し、利益は1000万円位です。
給与収入が700万位ですので、今年度の所得は1400万位になるのではと思います。
この場合高額所得者となり、来年度の子供手当て等の支給はされなくなるものでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
「児童手当」に関するご質問という前提でご回答いたします。
児童手当の所得制限については不動産の売却益も含めて判定しますので、来年度は所得制限に引っかかるものと思われます。
現在は、もし前年の所得が所得制限を超える場合でも、「特例給付」として児童1人あたり月5,000円が支給されています。
よくわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月26日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。