一年前に、兄弟の不動産を4分割相続。 相続を放棄したい
一年前に、独身の兄弟が亡くなりました。 世話をしていた2歳年上の兄弟が、不動産の相続をするということで、他の3兄弟は了承していましたので、相続の手続きを任せました。(その他の相続財産は有りません) ところが、何を間違えたのか、4分割相続の手続きをしていました。 面倒を見ていた兄弟以外は、相続したいとは、誰も思っていません。 今から相続放棄ができるのか? また、相続放棄が出来ても多額の費用がかかるのであれば、贈与という形ができるのか?(贈与税がかからない範囲の金額になりそうです)。また、売れるまで固定資産税を払い続けるしか方法がないのか? 建物は解体して(解体費用100万円)更地にしています。土地の値段は、23坪×15万円位=345万円位です。 よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続の放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内となります。
また、土地の登記に当たって、遺産分割協議書が必要となり、それに分割取得することについて、兄弟4人の署名・実印の押印をされたと思います。
現時点で考えられるのは、土地の価格が仮に345万円で、その1/4の金額が約87万円であるならば、その他の贈与が無ければ、贈与税の基礎控除110万円以下ですので
毎年、お一人ずつ、3年間贈与をしていくということも考えられます。
本投稿は、2014年08月18日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。