服役者の相続について
相続人 4人の内1人が服役中です。無期刑ですでに20年以上服役しています。
銀行口座も無いため 私が代わりに預かるということになりました。税金や、確定申告も私が代わりに支払う事になります。
質問です。分割協議調書にて
服役者本人0円相続にして、私の相続分に服役者の分を加算し、私が代理で預かる事を記載しようと考えています。
法的に問題無ければですが。
これは色々な手続き(相続財産の家の売却など)を 楽に行いたい為です。
この場合 私に不利益がありますか?
税理士の回答
服役中の相続人であっても、面会により遺産分割協議をすることになります。
まず遺産分割協議書は、相続人全員の実印押印、印鑑登録証明書の添付がないと対外的に効力が認められないといえます。ただし、服役中の相続人については刑務所長の奥所証明によることができるようですので、問い合わせてみてはいかがでしょう。
さて、遺産分割協議書で服役中の相続人の相続がないものとし、あなたがその分を預かり、もし出所後に支払った場合、贈与となる可能性があり贈与税の問題が出てきます。服役中の相続人にも分割するわけですから、相続分を遺産分割協議書に記載して、面倒でしょうが、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きをすべきです。
分割協議調書に、預金は服役者も等分に相続 土地家屋は代表者が相続し、換価分割 とすれば大丈夫ですか。
そうですね、相続人間でそのように協議するのであれば、そのとおりに協議書に表現すればよろしいです。
本投稿は、2018年12月05日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。