相続放棄した時の500万円の生命保険金の受け取り
父80才、母70才、私50才(ひとりっ子)で、親戚も含めて人間関係は良好です。両親は他に債務がありませんが、諸般の事情で相続放棄する事が決まっています。父は500万円の生命保険金の受け取り人を私にしています。もし、父が亡くなった時、相続放棄を宣言しても、500万円の生命保険金を私が受け取ることできますか?その時、非課税になりますか?
税理士の回答
税理士の及川と申します。
死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。従って相続放棄をしても権利関係には影響なく、あなたは保険金を受け取れます。
しかし相続税の非課税対象になる死亡保険金は「受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合」なので、非課税制度は利用できません。
では相続税を納めなければならないかというと、お父様の全遺産が相続税の基礎控除額以下であれば税額は算出されないため、結果としては相続税は発生しません。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。お父様がなくなれた際にお母様がご存命なら基礎控除額は4,200万円となります。生命保険金500万円を含んだ全遺産が4,200万円以下なら相続税は算出されません。
以上よろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年01月09日 04時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。