平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
この件で、国税庁ホームページに「相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと」とありますが、相続や贈与により取得した不動産の取得費は、相続・贈与時の評価額ではなく、前の所有者の取得費を引き継ぐことになっているかと思いますが、この特例では適用されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問は矛盾しているように思えます。この特例を適用する前提は相続・贈与等により取得していないことですので、そうであるなら相続・贈与等による取得費の引継ということは起こりえません。一方、相続・贈与等で取得しているなら取得費は引き継がれるがこの特例は適用できないことになります。
本投稿は、2019年01月29日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。