[相続財産]遺言書についてお聞きします - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 遺言書についてお聞きします

遺言書についてお聞きします

初めましてよろしくお願いします。
夫は再婚で前妻との間に子供が一人おります。
私との間にも一人います。
夫が他界した場合の相続のために遺言書を書こうという話になりました。
妻(私)と今の子に全て相続させると書いて、遺留分を減らす方法にする予定ですが
その場合あらかじめ最低限の遺留分を相続させる旨記入したほうがよいのでしょうか?

税理士の回答

ご相談の件ですが、

「遺留分」は、相続人の権利ですので、遺言書で増減できるものではありませんが、
相続人が遺留分減殺請求※を行使しない場合には、相続人の遺留分を侵害する遺言も、
そのまま有効となります。

ただし、争いは避けたいということであれば、各相続人の遺留分を考慮したうえで
遺言書を作成したほうがいいかと思います。

※他の相続人に対して、自分の遺留分の範囲まで財産の返還を請求すること

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年01月11日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226