遺言書についてお聞きします
初めましてよろしくお願いします。
夫は再婚で前妻との間に子供が一人おります。
私との間にも一人います。
夫が他界した場合の相続のために遺言書を書こうという話になりました。
妻(私)と今の子に全て相続させると書いて、遺留分を減らす方法にする予定ですが
その場合あらかじめ最低限の遺留分を相続させる旨記入したほうがよいのでしょうか?
税理士の回答

堀内太郎
ご相談の件ですが、
「遺留分」は、相続人の権利ですので、遺言書で増減できるものではありませんが、
相続人が遺留分減殺請求※を行使しない場合には、相続人の遺留分を侵害する遺言も、
そのまま有効となります。
ただし、争いは避けたいということであれば、各相続人の遺留分を考慮したうえで
遺言書を作成したほうがいいかと思います。
※他の相続人に対して、自分の遺留分の範囲まで財産の返還を請求すること
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年01月11日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。