[相続財産]自社株対策 定款変更 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自社株対策 定款変更

株価を評価するに際して、「Lの割合」の判定が必要になりますが、年間の取引金額の判定は定款に記載された事業の取引高で判定することになるのでしょうか?
定款に記載されている事業で判定するのであれば、雑収入として処理されている事業(定款に記載されていない事業)を定款に記載することにより、年間取引金額を増加させて会社規模を大きくすることで、株価を抑える効果があるのでしょうか?

税理士の回答

年間の取引金額の判定は、取引金額のうちに2以上の業種に係る取引金額が含まれている場合には、それらの取引金額のうち最も多い取引金額に係る業種によって判定します。

本投稿は、2019年02月03日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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