税理士ドットコム - [相続財産]被相続人が生前、相続によって取得した土地・建物の場合、その取得日はいつになりますか? - 取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 被相続人が生前、相続によって取得した土地・建物の場合、その取得日はいつになりますか?

被相続人が生前、相続によって取得した土地・建物の場合、その取得日はいつになりますか?

 相続した土地・建物を譲渡したときの所得税についてお教えください。長期譲渡所得となるのか短期譲渡所得となるのか、です。私の場合、取得日がいつになるのか問題になると思うのですが、それがいつになるのかがわかりません。
 土地・建物は昭和45年に父が購入したものです。その父が平成28年8月に亡くなり、その土地・建物は母に相続しました。今回(平成30年末)、今度は母が死亡し、私が相続しました。この土地・建物を今年中には譲渡するつもりなのですが、この場合、譲渡所得税の計算において、取得日は父が購入した昭和45年でしょうか、それとも父から母が相続した平成28年でしょうか?
 前者なら長期譲渡所得、後者なら短期譲渡所得となって、所得税が大きく違うと思いますので、譲渡前に知りたいと思いました(短期譲渡所得となるなら、譲渡の延期も検討したいと思います)。
 よろしくお願いいたします。

税理士の回答

取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
 したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。

早速のご回答をありがとうございました。
私の書き方がわかりにくかったようです。私がお聞きしたかったのは、井上先生がおっしゃっている「相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。」が、たとえ相続が複数回にわたっても、やはり引き継がれるのか?、ということです。
私の場合、土地・建物は父の取得(購入)後、複数回(2回)の相続によって私の名義となりました。相続や贈与である限り、取得日は引き継がれていき、私の場合では取得日は父が購入した昭和45年になるのでしょうか?

ご質問者様の場合は、お父様の取得日である昭和45年で問題はありません。
よって、長期の譲渡所得の税率で問題ありません。
宜しくお願い致します。

井上先生、またまた迅速にご回答いただき御礼申し上げます。
長期譲渡所得の税率になるとのこと、よく理解できました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年02月03日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,204
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,232