所有権移転をしていなかった相続財産を一人に移転登記するとき
3年ほど前に両親が亡くなり、実家の土地と建物を弟と2人で相続しました。
相続税の非課税枠内だったので、相続税は発生しませんでした。
所有権の変更登記はしていません。
ほかに相続人はいなかったので1/2ずつ相続していると思うのですが、今後、移転登記をする際に、現在そこに暮らしている弟一人だけのものにしたい場合、贈与税は発生しますでしょうか。
また、一人に移転する際にスムーズにいく方法があれば教えていただければと思います。(2人とも同意しております)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
「不動産は弟様に相続させる」という内容の遺産分割協議書を作成してください。これにより不動産の全てが弟様に相続されますので、名義も弟様にすることができます。もちろん不動産の全てを弟様が相続するわけですから贈与税は発生しません。
本投稿は、2019年02月14日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。