遺産分割協議書の書き方
相続税の申告書記載の額と、遺産分割協議書に示した額が、作成時期により多少食い違っていても、よろしいのでしょうか
分割協議書は、パソコンと手書きが混合していてもよろしいのでしょうか
税理士の回答
遺産分割協議書は、最終的な文書です。これに基づき遺産分割及び相続税を計算しますので、金額が食い違う事はありません。
遺産分割協議書は、パソコンと手書きの混合でも特に問題はありません。

分割協議書に金融資産を金額まで記載する場合には、相続開始日の残高(元金)の金額を記載すると思いますが、申告書に記載する価額は相続開始日までの経過利息も含めた金額になりますので、一致しないこともあります。
なお、遺産分割協議書は個々の財産が特定できていれば解約や名義変更ができますので、預貯金等に関しては必ず金額まで表示しなければならないものではありません。金額を表示しなくても大丈夫です。
仮に金額を表示する場合でも、上記の理由で金額が違っていたとしても問題にはなりません。
本投稿は、2019年04月13日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。