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相続税について

昨年の11月に姑さんが他界しました。相続税が350万円あります。来年の確定申告が必要ですか。

税理士の回答

相続税が350万円あります。

とは、相続税申告をして相続税を350万円納付したということでしょうか。
それとも、どなたかが350万円を相続したということでしょうか。

財産を相続した場合、全ての相続財産額が基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人数)を超える場合は相続税の申告が必要になります。
申告期限は、所得税の確定申告とは異なり、相続が発生してから10か月以内です。
基礎控除額を超えなければ相続税の申告は不要ですし、もちろん相続は所得ではありませんから所得税の確定申告も不要です。

相続で取得した財産にかかる税金は相続税で完結しますので所得税の確定申告は必要ありません。
なお、相続した財産に賃貸アパート等があって収益が発生する場合には、その利益に関しては確定申告が必要になります。

25日に姑の自宅を売に出します。700万円です。旦那さんは長男なので4分の2亡くなった弟の息子が二人でいて4分の1ずつで相続人が3人います。旦那は350万円もらう事になっています。司法書士さんが来年の確定申告して下さいとの事でした。

相続した不動産を売却されたのですね。この場合は売却益が出るときは確定申告が必要になります。
売却益は売却収入から取得費と譲渡費用を差し引いて計算しますが、この際の取得費は亡くなった方の取得費を引き継ぎます。
また、相続税の一部を取得費に加算することもできますが、計算は複雑ですので専門家に相談されることをお勧め致します。

ご返信ありがとうございます。
最初にご回答しましたように、姑様の全ての遺産額が基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
姑様のご自宅を売却されるとのことですので、もし取得費よりも売却額のほうが高く利益が出るようでしたら、来年、確定申告が必要になります。
ご主人が1/2を、弟様のお子様2人が各1/4を相続したのであれば、その割合でそれぞれが申告することになります。
取得費は姑様が購入した時の額が基になりますが、税理士にご相談され手はいかがでしょうか。

ありがとうございます。勉強になりました。

本投稿は、2019年04月19日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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