生前贈与について
母親の財産です。
土地1000万
金融財産1500万
生命保険(満期)700万
死亡生命保険900万
父親は既に他界。相続人は子供3人です。
質問ですが、満期になっている生命保険(受取人はわたし)を
母の生前に受け取る方法はないでしょうか?
税理士の回答

満期保険金の受取人が相談者様になっていて、すでに満期を迎えているのであれば、相談者様が受け取ることができるのではないでしょうか。
ただし、保険料をお母様が負担されている場合には、受け取る満期金には贈与税が課されますのでご注意ください。
ご返答ありがとうございます。
やはり贈与税がかかりますよね。
満期になっている生命保険(受取人はわたし)を 母の生前に受け取る方法はないでしょうか?
死亡受取人はご質問者様で、満期返戻金の受取人はお母様でしょうか。
そうであれば、預貯金と同様に現金化して、相続時精算課税制度を活用されることをお勧めします。
これは、2500万円までなら、贈与税がかからない代わりに、相続時に相続税の課税対象財産に含めるというものです。
ただし、お母様の財産は4100万円で、基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人数3人=4800万円以下ですので相続税がかかりません。
贈与税も相続税もかからないという節税対策にはたいへん有効な制度です。
相続時にもめないように、ご兄弟から了解を得ておくことも必要かもしれません。
詳しくは国税庁HPを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
大変参考となるご返答ありがとうございます。
ひとつお聞きしたいのですが、実際の相続となった場合、
この生前贈与分は、遺産協議分割書において対象財産となるのでしょうか?
普通に死亡受取の場合であれば、生命保険はみなし相続財産で
遺産協議分割書の対象ではないですよね?
特別受益というものがあります。
これは、遺産の前渡しとみられるような生前贈与を受けた相続人がいる場合に、遺産分割協議の際に、そうでない相続人と公平になるように相続分を調整するものです。
ご兄弟はこの特別受益分をご質問者様の相続分から差し引くと主張するかもしれません。
おっしゃるとおり、これが死亡保険金としてご質問者様が受け取ったのであれば、遺産分割協議の対象ではありません。
ただし、この生命保険金がすでに満期を迎えており、預貯金と同様にお母様の財産として預けられているだけあれば、これをお母様が満期返戻金として受け取り、ご質問者様に生前贈与することで特別受益として主張される可能性があります。
たび重ねてご返答ありがとうございます。
つまりのところ、兄弟からクレームが出ないようにするには
死亡保険金として受け取る以外ないということですね?
そうですね。
死亡保険金はご承知のとおり遺産分割協議の対象外ですから、死亡保険金の受取人になるということは遺言の替わりとでもいうべきものです。
よって、ご兄弟からクレームは出ません。
生前贈与を受けた場合、「もし満期でなければご質問者様が死亡保険金として相続時に受け取れるものだった」ということを、遺産分割協議でご質問者様が主張できる余地はあるかもしれません。
ところで、この生命保険が満期ということは、保険契約が終了しているということではないですか。
お母様が、まだ生命保険契約ができるご年齢であればお早めにご契約されるようおすすめしてはいかがでしょうか。
この生命保険が満期ということは、保険契約が終了しているということではないですか。
お母様が、まだ生命保険契約ができるご年齢であればお早めにご契約されるようおすすめしてはいかがでしょうか。
これは生命保険ではなく、満期返戻金として、一般の金融財産となっており、
つまりは遺産分割協議書の対象となるということですか?
ちなみに母は86歳なので、もう保険には入れないと思います。
一般的には、生命保険が満期になっているということは、保険契約が終了しているということです。
よって、おっしゃるとおり一般の金融財産となっており、遺産分割協議の対象なのではないですか。
保険会社に確認してみてください。
ありがとうございます!すぐ契約書と保険会社に確認してみます!
大変参考となるご返答をいただき感謝いたします!
どういたしまして。
ちなみに、満期保険金から払込保険料総額を差し引いた額が50万円以上となる場合には一時所得として申告が必要となりますので、これも含めてご確認されたらよいですね。
たび重ねてありがとうございます。
証券を確認したところ、満期になっているのでなく
払い込み満了の終身保険でした。
そうですか。
それでは、お母様が万が一の時に死亡保険金として受け取るのがいいでしょうね。
GW中のところ、迅速丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月02日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。