土地の相続について教えて下さい
土地の持ち主がなくなった場合、いつまでに相続や名義変更が必要でしょうか?
また、期限や、期限を過ぎたことで延滞金等かかりますでしょうか?
実家の土地なのですが、土地が祖母で建物が母名義です。
祖母は昨年の7月に亡くなり、相続や名義変更とばたばたしているうちに、以前、大病をした母の病状が悪化し入院し、現在、意識がない状況です。
ばたばたしており、土地の事は忘れてしまっていました。
二人兄弟で、どちらも家があるため、今後は売却する可能性が高いです。
税理士の回答
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出することになります。(未分割の場合にも、相続税の申告は必要になります。)
なお、遺産総額が、基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。
3千円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
又、遺産の分割については、期限の定めはありません。

相続税の申告に関しては亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内という期限がありますが、不動産の名義変更(登記手続き)に関しては現在のところは期限はありません。
可能な時に速やかに行って頂ければ大丈夫です。
なお、将来売却の予定がある場合、亡くなった方の名義のままでは売却出来ませんので、それまでには相続人の名義に変えておかれた方が良いと考えます。
ありがとうごさいます!
土地だけの場合も相続税と言うお金の形で発生しますでしょうか?

土地も含めた遺産(亡くなった方の財産)の総額が、次の金額を超える場合には相続税がかかることもあります。
・相続税の基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば法定相続人の数が二人の場合には、遺産の相続が4200万円以下であれば、相続税の心配はありません。
先生方、ありがとうごさいました!
本投稿は、2019年05月31日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。