相続放棄時の死亡保険金について
相続の事で教えてください。
いろいろと事情があり、父の相続放棄を検討しています。
その際、死亡保険金は非課税との事ですが、相続放棄しても死亡保険金は受け取ることはできるのでしょうか?
税理士の回答
保険契約内容にもよりますが、死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。
よって、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。
相続放棄して、保険金を受け取った場合は、相続税はどうなりますか?
基礎控除等は使えるのでしょうか。
仮に、死亡保険金1,000万円として、被保険者の父が死亡して、相続人は子2人のみ場合はどうですか?
相続放棄をしても、死亡保険金等を受取ることは可能ですが、相続放棄をすると当該相続の相続人ではないことから死亡保険金等の非課税枠は適用されません。
そのため、受け取った保険金等の額がそのまま相続税の課税対象となります。
ただし、法定相続人ではありますので、相続税の基礎控除は適用されます。
ご回答ありがとうございます。
その場合、基礎控除内であれば申告もしなくていいってことですか?
おっしゃるとおり、相続人2人の場合、基礎控除額4,200万円以内であれば申告不要です。
本投稿は、2019年06月07日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。