遺産相続 遺産分割協議書について
父が亡くなりました。相続人は母親と子である私一人です。父親の財産は預貯金3300万円と母親受け取りの生命保険金100万円です。2次相続の事も考え、今回私が全部相続することになりました。遺産分割協議書で、相続人(私)はすべての相続財産を取得する。相続人(母)は何も取得しない。と書けば良いでしょうか?生命保険は母親受け取りで問題ないのでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

生命保険は受取人であるお母様の固有の財産であり、相続財産には含まれません。
そのため、遺産分割協議書には記載は必要ありません。
結果的に、遺産分割協議書には全ての財産は、ご質問者様が取得すると記載すれば問題ありません。

遺産分割協議書の記載につきましてはお考えの通りで問題ありません。
また、受取人が指定されている死亡保険金は受取人の固有財産になりますので、遺産分割の対象にはならず、本件の場合にはお母様が自動的に死亡保険金を受け取ることになります。
本投稿は、2019年06月17日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。