故人の投資信託解約について
故人Aと故人Bそれぞれがもっている投資信託についての質問です。
ABとそれぞれの相続人は無関係なのですが、一緒に質問させてください。
私はA相続人です。
Aが亡くなった時、A相続人は命日に投信を全て解約してAの銀行口座に振り込んでもらいました。
死亡による口座閉鎖云々のやり取りをしたくなかったので、とにかく現金化して、空になった口座は放置しようと考えての事です。
Bが亡くなった時、B相続人はAの話を聞き、命日の数日後にすべての投信を解約してBの口座に振り込んでもらいました。
ABどちらも特定口座とNISA口座を持っていて、源泉徴取ありとなっています。
しかし手続きをした後、下記の疑問がわいてきました。
1.AもBも口座の持ち主が解約したものではないです。相続人が勝手にやってよかったんでしょうか?
2.投資信託は準確定申告で申告するものですか?自分の認識としては、税金が引かれた金額が振り込まれているからいらないと思っていたのですが、昨年の確定申告を見つけ、投資信託の紙も挟まっていたので、必要だったのかも!と思い始めたのです。
3.投信の口座の放置はまずいですか?口座管理手数料の記載がなかったので、いろいろ書類を作って出すより、空なら放置してた方が面倒がないと軽く考えていたのですが、きちんと死亡手続きを踏まないと、罰則とまでいかなくてもなにか問題あるでしょうか?
4.B相続人はBの死亡した後に解約しています。こちらも死亡手続きはしていません。とにかく少しでも書類のやり取りを減らして面倒ごとを少なくしたい、という考えだったのですが、準確定申告で記載が必要なことなら、死亡後の売買履歴はまずいのでしょうか?
5.手続きがまずいことなのだとしたら、正直に会社に事情を説明して正規の死亡手続きを踏めばいいのでしょうか?
Aは相続人が1人、Bは相続人が4人ですが、相続人全員で面倒なことは極力少なくしたいと話した上で解約しています。だから相続人同士のトラブルにはならないのですが…。
ABそれぞれの相続人がどうすればいいか教えてください。
税理士の回答
1.本来はするべきではないですが、他の相続人と了解のうえであれば、実害はないでしょう。
2.被相続人の所得になる部分については、準確定申告の対象になります。
(ただし、申告不要の場合もあります。)
3.いずれ相続手続きはした方が良いでしょう。
4.準確定申告については2.のとおりです。
むしろ、相続人が相続開始日以降に当該投資信託を相続し解約したことになるわけですから、もし、被相続人の当該投資信託の取得価額よりも解約価額のほうが上回っていれば相続人に所得税がかかります。
また、相続税についても相続開始日以降に相続人によって解約されたのですから、当該投資信託の相続開始日時点での基準価額は相続財産として評価すべきものです。
5.今後は投資信託会社と相続手続きを行えば、特に問題は生じないでしょうが、むしろ、先に述べたとおり、相続人の所得税や相続税の対象となりますので注意が必要です。
本投稿は、2019年06月28日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。