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数次相続で父から別荘を代表相続しました。売却できた後の納税がわかりません

私の父は、50年前、私の母と離婚し、私達2人のこどもと離れて行きました。
45年前に後妻と再婚しました。 後妻は2年前に亡くなりました。
父と後妻との間に子はいません。
後妻は別荘を1軒所有していました。財産はこれのみでした。
この時の相続人は、父と後妻の兄1人だけでした。

父が代表相続人となり、名義を父にしました。
遺産分割協議書を作成しており、「売却できたら、利益の半分を、後妻の兄に現金で渡す」とあります。

ところが、今年1月に父が急死しました。
私は長男であり、代表相続人となり、名義を私にしました。父の財産はこの別荘のみです。
但し、「売却できたら、弟に半分を渡す」との遺産分割協議書」を作成しました。
相続人は2人のみです。

買主が現われました。
固定資産税評価額は、土地が300万円、建物が100万円です。
買主は「建物を売主が解体してくれたら、土地を400万円で買います」と言ってきました。

私は、何もしないで、建物付きで、固定資産税評価額のとおりで、400万円で売りたいと思います。

この2つの方法では、どのような違いが発生して来るのでしょうか。
詳細な事項までお教えいただければ幸いです。
不動産会社は介在せず、両者の直接売買です。

特に、不動産の売却における税金の申告が全くわかりません。
売主は私1人です。但し、利益の1/2は後妻の兄に渡します。
利益の1/4は私の弟に渡します。

私の疑問は以下のとおりです。
1、税の申告は私、1人のみがするのでしょうか。他の人は何も申告しなくて良いのでしょうか。
2、私は私1人の利益の部分のみを申告するのでしょうか。それとも全体をするのでしょうか。
3、私の得た利益は「不動産譲渡所得」でしょうか。また、他の人の利益は、何所得なのでしょうか。
4、私の申告では、他の相続人に渡す現金を「何費」と書いて申告書を作成すれば良いのでしょうか。


税理士の回答

1 税の申告は、持ち主がしますので、ご質問者様になると思います。
2 売値から買値〔不明の場合は、売値の5%が買値とみなされます〕を控除した残額に課税されます。
3 譲渡所得になります。他の方は、ご質問者様からの贈与になるのではないでしょうか?その場合は、贈与税が課税されます。
4 ご質問者様の申告では、他の方に渡すお金は関係がないものになります。

土地の名義人が他の方であれば、話は違います。

本投稿は、2016年03月20日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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