相続不動産売却の納税について
昨年10月に被相続人が亡くなりました。
土地の遺産を6名の相続人で法定分割する予定です。
売却がされた場合の納税について質問です。
(質問内容)
各相続人が売却年度の確定申告で申告、納税する形にしたいのですが、
気になる点として、相続人代表である私個人から各相続人に売却金を
分配する事で、贈与税の対象等にならないのか心配です。
(質問の意図)
土地の売却する上で、土地の登記を一旦相続人代表の私個人に移します。
その後、不動産屋を経由して買主に売却、登記変更を行い、不動産屋からの
売却代金は、一旦私の口座に振り込まれ、その後、相続人各位に分配をする
予定です。
税理士の回答

遺産分割を「換価分割」の方法で行い、分割協議書にその旨が明記されていれば、贈与とみなされることは有りません。
相続人が多数いる場合や遠方にいる場合などに、この換価分割の方法をとって売却代金を分割することはよく行われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月20日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。