遺産分配の手続きや方法について
最もいい遺産分配の方法を教えて下さい。相続人は配偶者と子ども3人の計4人です。
遺産が次の通りあります。
・実家・貸家2件・預貯金4通・有価証券2会社
相続人4人で話し合い、次のことは決まりました。
・貸家2件は配偶者が相続(生命保険も受取済)。
・実家は住んでいるA太が相続。
・有価証券はすべて現金化し、預貯金と合わせてA太、B子、C子で分配。
(A太は実家を相続するが、現金相続とは別に考える)
B子は遺産分割協議書のサンプルを作り、分配の部分は「現金は○分の○ずつ相続する。B子は相続人を代表して各遺産の解約手続きをし、各相続人の取得分について口座振込みによって引き渡す」という旨の文章を入れました。
税理士に分配について相談し、協議書のサンプルも見せたら、「預貯金・有価証券ともそれぞれの会社から3人それぞれの口座に振り込んでもらうか、それぞれの会社ごとに受け取る人を決めて振り込んでもらう方がいい」と言われました。
理由は、
・それぞれの銀行で手続きしてもらった方が相続人の手間が少ない。
・ほとんどの会社で相続時にはそれぞれへの振込を対応してもらえる。
・B子にすべて振り込まれるとB子だけが相続したようになってしまう。
・B子がきちんと引渡しをしないと相続人間で争いの元になる。
・B子に責任が重い。直接振り込んでもらった方が間違いがない。
といったことです。
確かに各銀行から3人に手続きしてもらえばいいのですが、問題は有価証券です。
証券会社に死亡連絡をした際、「今後の手続きは代表相続人と行う。書類等も代表者に送るので、まずは協議書その他を提出してほしい」と言われています。
全体として分配割合は概ね1/3と決めているものの、実家の相続や現在の生活状況なども加味するため、ピッタリ1/3になりません。
また預貯金すべてを足しても有価証券分が多いので、預貯金ごとに相続しても、必ず不足分を有価証券分から補填することになります。
証券会社で代表相続人とのやり取りがあるのであれば、すべての現金を一度B子が持った上で分配するのが、手間はあってもわかりやすいんじゃないかと思ったのですが、上記の通り税理士にはあまりすすめられませんでした。
ちなみに相続人間は仲が良く、分配割合での揉め事もありません。
どういうふうに手続きするのが一番いいでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
税理士はトラブルを避けるためアドバイスされたと思われますが、相続人間で争いがなく、B子様を信頼できるのであれば、むしろ代表相続人による一括受取のほうが手続きが円滑かつ明確に進められます。
ご不安であれば、各金融機関からの入金通知書を確認したり、さらには相続税申告のためには、相続開始時の残高証明書を取得するでしょうからそれを確認すればよいでしょう。
遺産分割協議書があるのですから、
・B子にすべて振り込まれるとB子だけが相続したようになってしまう。
ということはありません。
ちなみに、私の税理士事務所は相続税申告のほか預貯金、有価証券の解約のお手伝いもしておりますが、代表相続人との間で委任契約をし、新たに代表相続人の口座を設けてもらい、そこに一括入金のうえ、遺産分割協議書に則って、各相続人に金額をお知らせし、分割、振込をしております。
なお、これら預貯金、有価証券の解約、不動産の名義変更手続のために「法定相続情報一覧図」を取得するとたいへん便利です。
B子が一度遺産を持った上で分配することがダメなわけではないんですね。
「B子のみが相続」ということもないとのこと。
税理士は協議書の書き方でそういった心配したのかもしれません。回答ありがとうございました。
新たに疑問が2点あります。1つめ、代表相続人は誰がいいのでしょうか?
子どもは3人とも働いており、実際に不動産・役所や銀行などに出向くのは配偶者です。
ただ、「詳しく説明してもらってもすぐ理解できない、長男にやってほしい」と常々言ってます。
その時々で代表者がコロコロ変わるのはよくない気がして、今は、名前としては配偶者が代表者、
話を聞くときはなるべく誰かも一緒に、という形にしています。
しかし、「一度B子がすべての現金を持ち、そこから3人で分配し直す」方法をとるのであれば、
現金の相続は配偶者に関係ない為、そうなると配偶者が代表者なのはおかしいのでしょうか?
それとも、4人とも法定相続人なのだから、そこまで気にしなくてもいいのですか?
疑問2つめ。中田税理士が「新たに代表相続人の口座を設けてもらい、そこに一括入金のうえ、
遺産分割協議書に則って、各相続人に金額をお知らせし、分割、振込をしております」
と回答されたことについてです。
私の考えでは、すべての現金をB子のもつネット銀行に振り込む→現金の総額をみて
子ども3人の相続割合を決める→決まった金額をB子口座からA太、C子の口座に振込して終了、
と思っていました。
理由は
・不公平がない程度に分配を加味するには、現金としての総額が知りたい
・B子のみ、振込手数料が無料の口座を持っている
からです。
新たに口座をつくれば明確ではありますが、B子は1円単位で勘定する性格なので、
話し合いさえまとまればB子の口座をそのまま使うのでもいいと思っています。
具体的に分配する方法としてよりよいのはどういう形でしょうか?よろしくお願いします。
繰り返しになりますが、たとえば、遺産分割協議書で「預貯金は各相続人に〇分の〇ずつ相続する。」と記載されていればB子様が手続き上、一括して解約してもB子様がすべて相続したことにはなりません。なお、遺産分割協議書はその記載方法によってはトラブルになりかねませんので、税理士、司法書士等専門家に文案を作成してもらった方が良いでしょう。(例えば、財産は現金ではなく預貯金ですし、誰が手続きするとか手続き方法については一般的には記載しません。)
代表相続人というのは金融機関等が手続きのために求めているもので、窓口に出向く人、一括解約金振込先口座名義人がなるべきです。
各手続き先で代表相続人が異なっていても構いません。
もちろん、私も全相続財産額が判明してから財産目録を作成し、遺産分割協議をしてもらってます。
特に明確にするため新たな口座を作ってもらっていますが、今までの口座に振り込んでも構いません。
最も良い方法は、私のような税理士等の第三者が相続税申告作成だけではなくその前提である相続手続、遺産分割協議などのお手伝いができることです。
ただし、相続人間で信頼しあえる状況でしたら、B子様にすべて手続きをお願いしてはいかがですか。
本投稿は、2019年07月10日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。