税理士ドットコム - [相続財産]生前贈与するべきかと固定資産税について - 1つの建物をリフォーム部分だけ分割登記できないと...
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生前贈与するべきかと固定資産税について

父親所用の土地、家屋に、子がローンを使いリフォームしています。家屋の評価額は300万弱ですが、200万+750万のローンです。 所有物件ではない為、リフォームローン控除が受けれませんでした。このままだと、子から父親に対しての贈与税がかかるのでしょうか? 法務局で、分割の所有物件として、登記申請すると、リフォーム分の家屋の資産価値が上がってしまい、固定資産税が上がるのを危惧しています。一番税金のかからない策はどうしたらいいのでしょうか?ちなみに、もし、父親が亡くなったとしても、相続は非課税枠です。子は2人ですが、相続時、もう1人は相続放棄するので、問題ありません。
また、もし、登記を分割した場合は、リフォームローン控除はうけれますか?
私の素人考えは、贈与税がかからないのであれば、このままにして(安い固定資産税のまま、父親名義)、亡くなった時に、子が非課税で相続できればと思っているのですが…

税理士の回答

1つの建物をリフォーム部分だけ分割登記できないと思いますが、いかがですか。

分割登記は、出来ないんですね。電話での税務相談した先で、リフォーム前に分割して登記すべきだったと言われたんです。

このまま、子がリフォームローンで支払いしていったとして、この先、どんな税金がかかりそうですか?

建物の分割登記は、1つの敷地にいくつか建物が建っていて、合わせて登記されているときに、それらを分けるときに行われるものみたいです。ふつう内装リフォームをしても固定資産税の評価が上がるというようなことはないみたいなので、特に心配することはないと思います。

本投稿は、2019年07月10日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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