相続税申告後に発見された故人の株式に関して
故人が名義の株が発見されました。どのような手続きが必要でしょうか?
(1)父の株式
7年前に亡くった父の名義の株式。相続性は当時申告しており、申告書は残っています。実家(三重県)の税理士にお願いしたものです。
(2)祖父の分。
50年以上前に亡くなった祖父の名義の株式。当時の相続の書類は一切残っておりません。祖父の相続人は父が1名。父はなくなっているため、父の相続人は3名おります。
それぞれでどのような手続きが必要でしょうか?
金額が少額のため、そのまま放置しようとも思っていますが、なにか問題があるでしょうか?
また、上記手続きを税理士の方にお願いする場合には概算でどの程度の費用が必要でしょうか?
税理士の回答
相続税については、除斥期間(時効のようなもの)が経過していると思われますので、相続による株式の名義買換え手続きの問題となります。手続きは株式の発行会社に対して行うことになりますが、上場株式の場合大部分は名義書換手続きの委託を受けている信託銀行に対して行うことになります。どちらになるかは発行会社に確認してください。また、株式について遺産分割が未了の場合は、分割した上で取得者への名義書換請求を行うこととなります。具体的な請求手続きは、請求先に問い合わせてください。名義書換をしないと配当金の受領、議決権の行使、残余財産の分配を受けるといった株主の権利を行使することができません。
名義書換をしないことで、株主権の行使はできませんが、それ以上に不利益はないものと考えられます。
税理士に依頼した場合の費用ですが、本来業務ではないので、個別交渉になります。
どうもありがとうございました。大変助かります。株式の名義書き換えだけであれば、なんとか自分でできそうです。
本投稿は、2019年07月19日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。