遺産分割所の書き方について(代償分割?)
相続人同士話し合い、有価証券と預貯金は相続人1人(できればB子)の口座にすべてまとめ、その後、B子からA太・C子に支払う方法をとろうと思います。
このような方法は代償分割というのでしょうか?
代償分割についていろいろ検索してみたのですが、この場合の遺産分割協議書の書き方について
「金額の記載は必須or必須でない」、「支払い経路の記載は必須or必須でない」、「支払う日の記載が必須or必須でない」などなど、
書き方の判断に困る記事をいろいろ拝見しました。
現時点での考えは以下ですが、これらは可能でしょうか?
・銀行用と証券会社用のそれぞれに協議書をつくる→我々相続人がわかりやすくする為
・残高の詳細な金額記載はしたくない→家族以外の人も見るので、必要以上に個人情報を載せたくない為
・遺産分配は金額ではなく割合(1/3ずつ)という記述にしたい→各相続人の状況を考慮の上で受取り金額を決めたい為
・支払い経路や支払日などが必須でなければ記載したくない→B子のやりやすい方法でやってほしい(協議書に記載することでプレッシャーにさせたくない)為
それから、代償分割についての疑問です。
・この場合、準確定申告や相続の納税は全てB子が払うのか?払った上で各人に支払うのか、それとも、納税さえすれば誰が払うかは関係ないのか?
・代償分割することの証明書(請求書や領収書)は必要なのか?(B子は信頼できます)
以前質問させてもらったこととも少し被るのですが、代償分割というやり方だとまた違った決まりなどがあるかもと思い、新しく質問いたします。
そもそも不動産でないから「代償分割」ではないのかもしれませんが、このような一括受取りができること自体は前回ご回答いただいています。
税理士には依頼したのですが、少し話が通じにくいところがある為、こちらで協議書の下地を作り、改めて説明しながら、希望に合った形で作成してもらおうと思っています。
正しい代償分割の方法や協議書の書き方などについて、よろしくお願いします。
税理士の回答
以前にもご質問がありましたね。
有価証券や預貯金の解約金を相続人一人の口座にまとめることは、手続き上のことであり、代償分割とは言いません。
遺産分割協議書は、有価証券や預貯金の解約金を各相続人が3分の1の割合により取得する旨の記載があればよいのです。
B子様が信頼できるということですので、金額、支払経路、支払日などの記載は不要です。
銀行用、証券会社用それぞれ遺産分割協議書を作成してかまいません。
代償分割ではないので、準確定申告、相続税申告の納税はそれぞれの相続人の取得額(割合)に応じてそれぞれが行います。
相続税の得意な税理士ならば、このようなことは、即座に理解できるはずです。
よく相談のうえ、誤りのないようにすすめてください。
依頼者様、税理士の天尾です。
分割の方法(言い方)ですが
代償分割→なにかを一人がもらってその代わりに資産を渡す
例ですと相続人A太,B子,C子
A太さん 土地3000万円
A太さんはその土地に住んでいる実家で残りの相続人の共同名義にもしたくない場合などです。
A太さんが土地3000万円を相続し A太さんからB子,C子さんに1000万づつ支払う
です。
で今回の質問ですが
銀行口座の解約は一旦代表の方B子さんが手続きの便宜上預かるだけであれば代償分割にはならないです。
有価証券についても同様なのですが
依頼者様の内容とよくあるパターンで説明しますと
有価証券(株)は相続するときに被相続人(亡くなったかた)が利用してた証券会社で口座を作ってそこに名義変更した株を入れます
という証券会社が多いです(証券会社は株と口座数を減らしたくないので)
銀行等の払い戻しは代理人でもできるのですが
株の口座開設はほぼ100%認められません(銀行の口座開設と同じです)
そのために相続人の方に色々書類を書いてもらったり、場合によっては平日に証券会社に行ってもらったりする必要があります。
しかも相続人の方は株を持ち続けるつもりがなくてもです。
株なんかややこしいのですぐ売ります!
ってかたも相当数いらっしゃいます。
この場合の流れですと
遺産分割協議書作成→証券会社の口座開設→名義変更→売却→場合によって(利益がでれば)確定申告(特定口座なら不要の場合もあります)
をする必要があり
それを相続人全員するのがとても労力がいり同じことをするので無駄に思います。
そのために相続人の代表が株を受け取り売却し、残余分は等分する方法をとります。
これは換価分割と言います。
換価分割のメリットは一人ですべてできることです。
デメリットとすると、依頼者様が仰る通りにその負担が一人に行くことと売却した際の税金も一人にかかります。
すみません。
長くなったので続きです
今回のケースで換価分割するとB子さんだけ税金がかかることになります。
それでは負担額(分配額)が変わるのが不公平となるために
遺産分割協議書の文章を工夫します。
例文とすると
〇〇を相続人B子が換価(売却)し換価した価額から換価に要した費用(手数料、口座開設費用、換価による支払うこととなった所得税に相当する金額、その他の費用)を控除した残額を相続人A太、B子、C子でそれぞれ三分の一を取得する。
という感じです。
注意として()書きの中身ですね。
一人で売却するとその人だけに所得税、住民税、
高齢者であれば国民健康保険の負担割合の変更等
本人の不利益となるので、そうならないように文言をいれます。
税金(所得税)は本人が負担するのが大原則なので~に相当する金額としてそこをクリアーにしておきます。
こんな感じになるかと思います。
アドバイスとしては
B子さんの負担を考えて期限はいれないとのことですが
5年先でも良いので日付を入れておくほうが良いと思います。
相続人の年齢は不明ですが、万が一にB子さんが亡くなって
その相続人にその義務が引き継がれたときに進まなくなるケースもあります。
もう一点は有価証券を換価するならその日(余裕をもっておいて)も
決めておいたほうが無難です。
有価証券はその日その日で値段が変わるものが多いので
これもB子さんの負担を減らすために良いかと思います。
ご質問の内容は一般的には司法書士が得意とする内容ですね。
別の方が仰る通りに相続税申告、手続きになれてる税理士なら簡単に対応出来ると思います。
税理士さんだけで話が進まなければ、司法書士に相談も良いかもしれないですね(当然費用は発生します)
本投稿は、2019年07月25日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。