[相続財産]夫婦の資産配分 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫婦の資産配分

相続財産が基礎控除を越える金額がある場合、資産を主人と私が半々に持っていた方が、どちらが先になくなっても、子供が相続する時に有利になると思うのですがどうですか?

資産はほとんど主人の名義ですが、妻の名義に変更していくには毎年110万円以内の贈与をする以外に何か対策がありますか?
非課税の範囲内の贈与を夫婦間でする場合でも贈与契約書がないと問題になりますか?

税理士の回答

婚姻期間が20年以上の夫婦の間であれば、下記の様な非課税の特例が受けられます。

「参考」
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
[平成30年4月1日現在法令等]

1 特例の概要
 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

2 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)1 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。

(注)2 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

本投稿は、2019年07月31日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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